DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある人からの暴力をいいます。
暴力とは、殴る、蹴る、といった身体的な暴力の他にも、その人の人格を否定するような暴言を吐いたり、無視したりする精神的な暴力、交友関係や携帯電話を細かくチェックするなどの社会的な暴力、生活費を渡さない、外で働くことを制限するなどの経済的な暴力、異常な性行為の強要や避妊に協力しないなどの性的な暴力などがあります。
また、子どもが両親の暴力を目撃する事は子どもの心や体の成長に大きな影響を与えると言われています。
「自分にも悪いところがあるから」「夫婦の事だから」と思わずに、まずは相談機関へご相談ください。
■配偶者暴力相談支援センター事業の支援
・配偶者等からの暴力に関する相談
・問題の解決に向けた情報や制度の紹介
・緊急時の安全を確保するための相談
・保護命令制度※に関する相談
・被害者の自立にむけた相談、支援
※保護命令は、身体的暴力もしくは脅迫を受けた被害者からの申立てを受けて、裁判所がさらなる配偶者からの暴力により、被害者の生命または身体に重大な危害が加えられるおそれが大きいと判断した場合に発令されます。
■DVに関する相談窓口
<熊本市DV相談専用電話>月曜〜金曜(祝日を除く) 午前8時半〜午後5時15分
電話:096-328-3322
<各区役所福祉課福祉相談班> 月曜〜金曜(祝日を除く) 午前8時半〜午後5時15分
中央区 電話:096-328-2301
東 区 電話:096-367-9127
西 区 電話:096-329-5403
南 区 電話:096-357-4129
北 区 電話:096-272-1118
<熊本県女性相談センター>
電話:096-381-4454
<熊本県男女共同参画相談室らいふ>
電話:096-333-2666
<熊本県配偶者暴力相談支援センター>
電話:096-381-7110
<熊本県警察本部警察安全相談室>24 時間対応
電話:096-383-9110
■緊急時は、最寄りの警察署または110番へ
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